窃盗や殺人を犯すと時効があります。いくら逃げても、逮捕される可能性があります、では、不倫にも時効はあるのでしょうか?
不倫の時効は最短3年、最長20年
一般に不法行為による損害賠償請求権は、行為のあったときから20年か、請求する相手が判明してから3年の、いずれか短い方で時効消滅します(民法第724条)。不倫も不法行為の一種なので、この時効についての規定が適用されます。
そのため、不倫相手が判明している場合は、最後の性交渉の時から3年以内に慰謝料を請求しなければならないのです。相手が判明しなかった場合は、判明時点から3年が時効です。
離婚しないで、不貞行為についての慰謝料を配偶者に請求する場合には、不貞行為の存在を知ったときから3年以内に請求しなければなりません。また、不貞行為の結果、離婚となった場合には、離婚が成立した日から3年以内なら配偶者に対して離婚の慰謝料を請求することができます。
時効の進行を止めるには、慰謝料請求の意思があることを相手に明示する必要があります。このためには内容証明郵便を用いることをお勧めしますが、内容証明で請求しても時効の進行を一時的に止める効果しかないので注意しましょう。
慰謝料請求の裁判を起こすと時効は再び0に戻って進行するので、時効が心配になったら即座に弁護士に相談すべきです。相手が留学や仕事のため海外に出国していても問題ありません。
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟は被告の住所地のほか、不法行為の行われた地(民訴法第5条9)及び裁判を起こす側(原告)の住所地の裁判所でも提起できるので、日本の裁判所に裁判を起こし、時効の進行を食い止めることができます。
不倫をしている側からすれば、終わった不倫など忘れてしまいたいという場合も多いでしょうが、過去は簡単に清算されないのです。最短3年、最長20年は不倫による裁判が起きる可能性があります。注意しましょう。
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そのため、不倫相手が判明している場合は、最後の性交渉の時から3年以内に慰謝料を請求しなければならないのです。相手が判明しなかった場合は、判明時点から3年が時効です。
離婚しないで、不貞行為についての慰謝料を配偶者に請求する場合には、不貞行為の存在を知ったときから3年以内に請求しなければなりません。また、不貞行為の結果、離婚となった場合には、離婚が成立した日から3年以内なら配偶者に対して離婚の慰謝料を請求することができます。
時効の進行を止めるには、慰謝料請求の意思があることを相手に明示する必要があります。このためには内容証明郵便を用いることをお勧めしますが、内容証明で請求しても時効の進行を一時的に止める効果しかないので注意しましょう。
慰謝料請求の裁判を起こすと時効は再び0に戻って進行するので、時効が心配になったら即座に弁護士に相談すべきです。相手が留学や仕事のため海外に出国していても問題ありません。
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不倫をしている側からすれば、終わった不倫など忘れてしまいたいという場合も多いでしょうが、過去は簡単に清算されないのです。最短3年、最長20年は不倫による裁判が起きる可能性があります。注意しましょう。
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