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離婚するなら退職前を狙え!? 年金分割制度の活用

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離婚後、夫婦間での金銭問題で大きなものに財産分与がありますが、それについで問題となるのが「年金分割」の問題です。以前の年金制度は、妻サイドに不利なものでした。この不利な制度が、2007年4月から2段階で実施された「離婚時の厚生年金の分割制度」によって、大きく変わったのです。



■離婚時の年金分割制度とは
2007年4月1日以降、夫婦が離婚すると、夫婦の同意の上で、最大厚生年金部分を2分の1に分割でき、同意が得られなければ、家庭裁判所の手続きで割合を決めることとなり(合意分割制度)、さらに2008年の4月1日以降、相手の同意がなくても、専業主婦の場合なら(年収103万円以下のパート等も含む)厚生年金部分を2分の1に分割することができるようになりました(3号分割制度)。

ただし、この離婚時の年金分割制度は、トータルの年金額を分割するものではなく、あくまでも婚姻期間中の標準給与の月額等(掛金の算定基礎となる標準給与の月額と標準賞与の額をいいます)を当事者間で分割するという制度です。

そして、分割後に実際に年金を受給するには、夫婦それぞれが年金の受給要件(支給開始年齢や、受給資格期間)を満たすことが必要となります。したがって、新婚で成田離婚した夫婦の場合などでは、この制度自体があまり意味のない制度といえます。

また、分割による標準給与の月額等が反映されるのは年金額のうちの給与比例部分と職域部分に限られ、定額部分には影響しません。また請求できる期間も、原則として離婚したときから2年以内に請求することになっていて、かなり制限されています。

しっかりこの分割制度の特徴を検討して、夫が長年勤めた会社を退職するタイミングを選び、分割金額が最大になるタイミングを選ぶのが理想的でしょう。

■国民年金、個人年金、企業年金は対象外
この分割制度では、基礎年金部分にあたる国民年金は、分割の対象になりません。対象になるのは、会社員の厚生年金部分と、公務員の共済年金部分のみです。自営業者の場合の夫が加入する国民年金は対象外ですので、離婚しても、もちろん分割されません。個人年金や企業年金なども対象外となっています。

■分割対象は、婚姻期間の分だけ
分割の対象になるのは、結婚していた期間だけです。したがって、結婚したばかりの新婚夫婦より、結婚後、数十年経った夫婦の場合のほうが分割される金額は当然多いということになります。



男性にとっては恐ろしい制度ですが、長い間離婚を我慢していた奥さん。退職前を狙いましょう。

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