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波平の悩み「60歳で繰上げ受給か、65歳まで待つべきか」!? 年金の繰上げ受給問題

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「いよいよ定年か」

最近の波平さんの悩みは、間近に迫った「定年」です。悩みの原因は定年後の生活のことです。現在の山川商事の定年は60歳。54歳の波平さんは、定年後、年金を受け取れる65歳になるまで年金を受け取れません。事実上無給といういわゆる「空白の5年間」が生じることになります。今回検討するのは、波平さんは通常どおり65歳の支給まで待つべきか、総支給額の目減りは覚悟で60歳からの早期支給いわゆる繰上げ受給を受けるべきかというテーマです。



■繰上げ申請のメリット
現在、54歳の波平さんの基礎年金(国民年金と厚生年金の定額部分)の支給開始年齢は65歳です。支給年齢は、2013年から段階的に引き延ばされ、50歳以下の男性は全員が65歳からの支給となります。

2011年秋、小宮山洋子厚労相が唐突に発表した「年金の支給開始年齢を68歳に引き上げる」という厚生労働省案にもあるように、将来的には支給年齢は68歳から、そのさらに将来には、70歳になることが予想されます。(小宮山厚労相は国民の反発の強さに、その後、昨年10月26日、「来年の改正案として国会に出すということはない」と延期を表明しました)。

このように、今後の日本の年金制度の行方は極めて不透明です。今後さらに5年間を待っても、その間にまた制度が変えられ、支給金額は下がり、支給時期現行案よりもさらに遅くなる可能性が非常に高いと言えます。

このように、将来の年金が予定どおり受け取れるかどうか、わからない時代です。このような時代には60歳で定年を迎えた後、65歳になるまで「無年金期間」を経ずに60歳での繰上げ支給を申請するほうが、波平さんにとっても実はメリットが大きいのかもしれません。

■繰上げ申請のデメリット
しかし60歳繰上げ申請は、決していいことばかりというわけではありません。「繰上げ」には一体どんなデメリットがあるのでしょう。

■受給月額は一生を通じて減額
繰上げ請求を行った場合、受給開始時期を1ヵ月早めるごとに0・5%ずつ、1年間で6%の減額となります。本来なら65歳から支給される基礎年金を5年繰り上げて60歳から受給した場合、トータルで30%減らされた額が支給されることとなります。

厚生年金の場合も、2013年度以降、60歳から繰上げ受給することが可能ですが、その場合の減額率は基礎年金と同様で、減額される年金の額は、生涯そのまま続くことになります。それ以外にも、

重度の障害を負っても、障害基礎(厚生)年金がもらえない
65歳までは、配偶者が死亡すると受け取れる遺族年金と一緒には受け取れない
女性の場合、65歳前に夫が死亡すると受け取れる寡婦年金が支給されない

などのデメリットがあることを十分に考慮して、繰り上げるか否かを決定する必要があります。



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